ビジネスの細道

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店員に土下座させたモンスタークレーマーの処遇

 半沢直樹が流行った後、軽々しく土下座を要求するケースが増えたように感じます。今日は、購入した商品が不良品だったと訴えてしまむら店員に土下座させ携帯で撮影した方が、強要罪容疑で逮捕されたというニュースが出ていました。ニュース記事だと土下座を強要すると強要罪になるようにも捉える方が多そうなので少しだけ補足します。それにしてもモンスタークレーマーからのクレームに対処するマニュアルは店舗を守るうえで重要ですね。

 

しまむら店員に土下座させ携帯で撮影 強要容疑で43歳女逮捕  スポニチアネックス

   札幌・東署は7日、札幌市の衣料品店で購入した商品が不良品だと訴えて従業員に土下座をさせた上、自宅に来て謝罪するよう約束させたとして、強要の疑いで札幌市の介護職員の女(43)を逮捕した。土下座する様子を携帯電話のカメラで撮影していたという。

 東署によると、土下座の画像は短文投稿サイト「ツイッター」に投稿され、インターネット上で話題になっていた。

 逮捕容疑は9月3日午後6時ごろ、札幌市東区の衣料量販店「ファッションセンターしまむら苗穂店」で、購入したタオルケットが不良品だと訴え、パート従業員の女性(32)ら2人に土下座をさせ、自宅に来て謝罪するよう強要した疑い。

 容疑者は調べに「強要はしていない」と容疑を否認しているという。

 

 ニュース記事にでている情報だけで強要罪かどうかはわかるのでしょうか。刑法で強要罪の条文は以下のようになっています。

(強要)
第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

 

脅迫又は暴行をして「人に義務のないことを行わせ」ると強要罪になります。土下座をさせるのは、「人に義務のないことを行わせ」ることです。ニュース記事では、土下座させたうえでその写真をとってTwitterに投稿したということで犯罪になったような書きぶりです。ただ、ニュース記事にないですが土下座の前に暴行脅迫があったものと思います(脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたから強要罪容疑で逮捕されたと思料されるため)。